不動産取得税

ふどうさんしゅとくぜい【不動産取得税】

不動産取得に対し、道府県が課す普通税。有償・無償または登記の有無を問わず、不動産を取得時に1度だけ課される。土地の取得10万円以下、家屋の新築・増改築23万円以下、家屋の承継取得12万円以下は対象外。

※上記解説に関しては2010年10月25日現在の情報となります。税法改正その他の影響で変更もございますので、詳しく調べる方は以下をご利用ください。
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