特定扶養親族

とくていふようしんぞく【特定扶養親族】

扶養親族のうち16歳以上22歳以下の人は特定扶養親族となる。納税者が特定扶養親族を持つ場合、所定の扶養控除が受けられる。通常の場合は63万円の控除額となる。重度の障害があり同居している場合は98万円。

※上記解説に関しては2010年10月25日現在の情報となります。税法改正その他の影響で変更もございますので、詳しく調べる方は以下をご利用ください。
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