短期前払費用

たんきまえばらいひよう【短期前払費用】

支払家賃や支払保険料など企業が支払う経費で、一定期間分の役務提供にかかる経費を前払いするものを前払費用として、支払日から1年以内に役務提供を受ける物は、支払った日の属する事業年度の損金に算入できる。

※上記解説に関しては2010年10月25日現在の情報となります。税法改正その他の影響で変更もございますので、詳しく調べる方は以下をご利用ください。
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