鉱産税

こうさんぜい【鉱産税】

鉱物の価格を課税標準として、鉱物採取の作業場が所在する市町村において鉱業者に対して課される税金。鉱山所在市町村での鉱物の掘採・運搬などによる土地の陥没、道路・橋梁の損傷時での維持補修の経費としている。

※上記解説に関しては2010年10月25日現在の情報となります。税法改正その他の影響で変更もございますので、詳しく調べる方は以下をご利用ください。
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