法定相続人

ほうていそうぞくにん【法定相続人】

亡くなった人に遺言がない場合には法律に基づいて相続人が決まり、この相続人のことを法定相続人と呼ぶ。配偶者、子、直系尊属、兄弟姉妹などが範囲にあたり、法定相続人の間の遺産分割協議により遺産が分割される。

※上記解説に関しては2010年10月25日現在の情報となります。税法改正その他の影響で変更もございますので、詳しく調べる方は以下をご利用ください。
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