災害減免法

さいがいげんめんほう【災害減免法】

所得金額1000万円以下の人が、一定以上の被害を受けた場合に受けることができる税金の軽減措置。500万円以下は全額、500~750万円以下は半額、750~1000万円以下は4分の1、所得税を軽減する。

※上記解説に関しては2010年10月25日現在の情報となります。税法改正その他の影響で変更もございますので、詳しく調べる方は以下をご利用ください。
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