白色申告

しろいろしんこく【白色申告】

原則帳簿作成義務はないが、所得300万円以上の場合には簡単な帳場作成の義務が発生する。青色申告よりメリットがないが、売上規模が小さい、経理に時間をかけたくないなどの理由で白色申告を選択する場合がある。

※上記解説に関しては2010年10月25日現在の情報となります。税法改正その他の影響で変更もございますので、詳しく調べる方は以下をご利用ください。
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