寄付金控除

きふきんこうじょ【寄付金控除】

納税者が国や地方公共団体、特定公益増進法人などに、特定寄附金を支出した場合に所得控除を受けることが可能。特定寄付金合計額が総所得額の40%を越える場合、40%相当額~5000円が控除できる金額になる。

※上記解説に関しては2010年10月25日現在の情報となります。税法改正その他の影響で変更もございますので、詳しく調べる方は以下をご利用ください。
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