贈与税

ぞうよぜい【贈与税】

個人から基礎控除額を超える、年間110万円以上の財産を譲り受けた場合に発生する税金。贈与された物すべてが課税対象となり、現金・預貯金・有価証券・土地・家屋・貸付金・営業権など経済的価値のある物が該当。

※上記解説に関しては2010年10月25日現在の情報となります。税法改正その他の影響で変更もございますので、詳しく調べる方は以下をご利用ください。
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