都市計画税

としけいかくぜい【都市計画税】

都市計画事業、または土地区画整理事業に要する費用に充てるために、課税される目的税。住宅を購入した翌年から毎年1月1日に、都市計画法による市街化区域内に所在する土地・家屋を所有する者が課税対象者となる。

※上記解説に関しては2010年10月25日現在の情報となります。税法改正その他の影響で変更もございますので、詳しく調べる方は以下をご利用ください。
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