配偶者控除

はいぐうしゃこうじょ【配偶者控除】

納税者と生計を共にする配偶者に所得がない場合か、所得があっても一定金額以下(年間所得金額38万円以下、給料所得の場合は103万円以下)の場合に、一定の金額を所得金額から控除、差し引くことができる制度。

※上記解説に関しては2010年10月25日現在の情報となります。税法改正その他の影響で変更もございますので、詳しく調べる方は以下をご利用ください。
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